30万円未満の資産なら一括で経費になる?(少額減価償却資産の特例の活用)

よく10万円以上なら一発で経費にならないなんて聞きますが、どういうことなんですか?
教えて君
個人事業主の方に限らず、会社の社長さんなんかも、良く気にすることだね。実は、良く知られているようで、細かい決まりがあるんだよ。
ベテラン先生
一発で経費になるか、何年かにわたって減価償却するかでは大きく違いますもんね。今日は、モノを買ったときのルールを教えてください!
教えて君
「モノを買ったら10万円以上なら資産計上、けど、30万円未満なら一括で経費にできる。」
このようなことを聞いたことがある方も多いのではないかと思います。
資産に計上するのか、経費にするのか。個人事業主の方にとっては、悩ましい問題です。
今回は、この悩ましい問題の判断基準をまとめてみましたので、ご一読読いただければと思います。
目次
新しくものを購入した場合
新しくモノを購入した場合、その購入したモノの金額によって処理方法が異なります。
取得した金額に応じて処理は変わる
新しくモノを購入した場合、購入したモノの金額によって、以下の取り扱いとなります。
原則的には、10万円未満であれば一括で経費。10万以上であれば資産計上となりますが、10万円以上であっても一括償却と少額減価償却資産の特例という2つの制度の活用が認められています。
取得価額 | 取扱い |
10万円未満 | 一括で経費 |
10万円以上 20万円未満 |
(原則)資産計上 (特例1)一括償却、3年間で均等償却 (特例2)少額減価償却資産の特例、一括で経費 |
20万円以上 30万円未満 |
(原則)資産計上 (特例)少額減価償却資産の特例、一括で経費 |
30万円以上 | 資産計上 |
少額減価償却資産の特例の適用要件
10万円以上30万円未満の資産であれば、少額減価償却資産の特例を適用することにより、その年に一括して経費計上が可能となります。
なお、少額減価償却資産の特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 青色申告書を提出していること
- 従業員数が千人以下であること
- 取得価額が30万円未満であること
- 確定申告書に一定の明細を添付していること(例外あり、以下参照)
- 年間300万円までであること
少額減価償却資産の特例の適用手続き
少額減価償却資産の特例の適用を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要がありますが、所得税の青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄にこの制度を適用していることなど一定の事項を記載することなどにより明細書の添付に代えることができます。(国税庁HP「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について」より抜粋)
原則、確定申告書に少額減価償却資産を適用したものの明細書を作成して添付する必要がありますが、青色申告書に以下の事項を記載すれば、明細書の添付を省略することができます。
- 少額減価償却資産の取得価額の合計額
- 少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
- 少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
ちなみに、記載例はこちらの国税庁HPの記事よりご確認願います。
一括償却とは
もう一つの特例で、一括償却という方法が定められており、10万円以上20万円未満の資産にのみ、適用することができます。
一括償却を適用した場合は、資産の耐用年数にかかわらず、3年間で均等に償却を行うことになります。
減価償却に関する金額判定の注意点
上記のように、モノを購入した場合は、その金額によって取り扱い方法が異なることになりますが、この金額判定を行う上での注意点を以下にまとめてみました。
特に、後々の税務調査の場面で問題になることもありますので、しっかりとご確認願います。
購入手数料や運賃がある場合の金額判定は?
金額判定においては、購入したものの取得価額で判定を行いますが、この取得価額とは、本体代金だけでなく、以下のような付随費用も含めることになります。
- 引取運賃
- 荷役費
- 運送保険料
- 購入手数料
- 関税
例えば、本体代金28万円の機械を購入して、工場まで運んでもらうための運賃が3万円かかった場合、取得価額は31万円となり、少額減価償却資産の特例の適用はありません。
このため、この運賃を経費として計上するのではなく、機械に含めて資産計上を行い、機械の耐用年数で減価償却費として毎年一定額を経費として計上する必要があります。
この点はよく間違いやすい点となっていますので、注意が必要です。
応接セットを購入した場合の金額判定は?
少額減価償却資産の金額判定においては、措置法通達で以下のような定めがあります。
措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産の取得価額が30万円未満であるかどうかについては、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。(措置法通達より抜粋)
金額判定においては、通常1単位として取引される単位で考えることになります。
例えば、応接セットとして、机20万円、椅子4脚16万円をワンセットで購入した場合、机も椅子も30万円未満であると考えるのではなく、応接セットの合計額36万円として判定する必要があるのです。
机も椅子もそれだけで独立して使われるものではなく、通常は応接セットとして一体利用しますので、上記の通達の定めに従い、合計金額で判定を行うことになります。
税込経理を行っている場合の金額判定は?
消費税の課税事業者となる場合においては、その方の経理方法について、税込経理を行っているのか、税抜経理で行っているのかにより、金額判定も異なります。
- 税込経理の場合:税込金額で金額判定を行う
- 税抜経理の場合:税抜金額で金額判定を行う
このため、税抜経理を行っている方が、税込31万円の機械を購入した場合、税抜では約28万7千円となりますので、税抜金額で判定して、少額減価償却資産の特例が適用できると判断します。
減価償却資産の処理方法の注意点
このように、減価償却資産については、金額によって複数の処理方法が認められています。
通常は、各種特例を適用し、早めに経費として計上することが望ましいのですが、以下のようなことも念頭に置いて処理方法を検討する必要があります。
固定資産税(償却資産税)も考慮する
事業で所有している固定資産(不動産を除く)の課税標準額の合計額が150万円を超える場合、固定資産税(償却資産)の申告を行い、固定資産税を納める必要があります。
ちなみに、この固定資産税を計算するにあたり、少額の資産については、償却資産の計算に含めるかかどうかは、以下のとおり定められています。
上記の資料は、京都市の平成29年度償却資産(固定資産税)申告の手引きより抜粋しています。
これを見ると、一括償却を適用した場合には償却資産申告の対象とはなりませんが、少額減価償却資産の特例を適用した場合には、申告の対象となります。
同じ10万円以上20万円未満のものであっても、どの処理を行うかで、申告が必要になったり、必要にならなかったりするので、この点も考慮して処理方法を検討しなくてはなりません。
三年間で赤字の繰越を使い切れない場合は無理におとさない
法人と異なり、個人では、事業で赤字が発生した場合、最長でも3年しか繰り越すことができません。
もし、大きな不動産を取得したりといったように、大きな赤字が発生して、三年間で赤字を相殺することができなかった場合は、この赤字の繰越分は切り捨てとなってしまいます。
このため、このような特殊ケースが想定される場合は、あえて、特例を適用せずに、通常通りの耐用年数で償却を行ったほうが良いと判断されるケースもあるため、注意が必要です。
まとめ
固定資産に関する取扱いは、細かい定めがあるだけでなく、現状や将来の予測を踏まえて判断を行わないと税制上不利な取り扱いとなってしまうことも少なくありません。
特に、大型の不動産を取得するようなケースなど、固定資産に大きな動きがある場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。