個人事業主の資産運用と節税策(iDeCo(イデコ)の活用)

最近、銀行さんからイデコってものを勧められたのですが、税制上の特典もあるって聞きました。
教えて君
そう。最近、聞くことも多くなったと思うだけ、まだまだ詳しくは知られていないんだよね。今日は、イデコを紹介しよう。
ベテラン先生
「iDeCo(イデコ)って最近よく聞くようになったけど、どんな制度だっけ?」
名前は知っているけど、まだまだ詳しくは知らないという方も多くいるのではないでしょうか。
もちろん、特に、所得が多い方にとってはメリットも多い制度ではありますが、60歳になるまで解約ができないなど、加入を検討するにあたっての注意点もありますので、是非、ご一読ください。
目次
iDeCo(イデコ)の概要
iDeCo(イデコ)とは、「個人型確定拠出年金」のことで、公的年金にプラスで加入する年金の上乗せの制度というイメージを持っていただければと思います。
その名前のとおり、自分で毎月いくら掛金を支払うのかを決め、また、その掛金の運用方法についても自分で指定して運用することになります。
このため、選択した運用の結果によって、将来受け取ることができる年金の額も変わってくるという制度になります。
iDeCo(イデコ)の加入対象者と掛金上限
これまでは、個人事業主や一部のサラリーマンに限定されていましたが、平成29年1月から専業主婦や公務員など、原則、20歳以上60歳未満の方であれば加入できるようになりました。
ただし、個人事業主や専業主婦などの状況に応じて、掛金の上限が定められており、最低月額5千円から1千円単位での掛金支払いとなります。
【月額掛金の上限】
※詳細は、国民年金基金連合会の特設サイト「イデコガイド」参照 |
iDeCo(イデコ)の運用
掛金の運用については、自分自身で金融機関(運営管理機関)を選定し、その金融機関(運営管理機関)が選定する運用商品の中から、自ら商品選択を行い運用することになります。
運用商品は、金融機関ごとに特色があり、定期預金や保険商品から、価格変動のある投資信託(国内株式、外国株式など)まで多岐にわたりますので、ご自身の運用方針に応じた商品選択が可能となります。
iDeCo(イデコ)の受給開始年齢
受給開始年齢は、加入期間に応じて、以下のとおりとなります。
【受給開始年齢】
|
iDeCo(イデコ)の受取方法
受取方法は、以下の中から選択が可能となりますが、金融機関(運営管理機関)により定めが異なる場合がありますので、加入前に確認を行う必要があります。
- 一時金として一括で受け取る
- 年金として受け取る
- 一時金と年金を組み合わせて受け取る
iDeCo(イデコ)の税制優遇
iDeCo(イデコ)の税制優遇には、以下のようなものがあります。
- 積立時の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除の対象となる
- 掛金運用に伴う運用益は非課税となる
つまり、支払った掛金は全額所得控除の対象となり、運用中の運用益にも税金がかからないということです。
ただし、将来年金が支給された場合、その年金については課税の対象となりますので、入り口の掛金が全額控除の対象だからとそれだけで喜べるものでもありません。
節税効果を高めるためには、将来的な受取方法もきちんと検討すべきであり、その点については、以下の「iDeCo(イデコ)に加入する前に考えておくべきこと」で詳しく記載させていただいていますので、ご一読ください。
iDeCo(イデコ)に加入する前に考えておくべきこと
運用商品によっては元本割れのリスクがあるものの、定期預金などの安全な方法で手堅く運用することで、将来の年金を上乗せ受給するための貯金のようなイメージであると感じられた方も多いのではないでしょうか。
さらには、支払った掛金や運用益に対して税制優遇措置もあり、メリットばかりが見えてきますが、加入の前には、以下のようなことも検討する必要があります。
60歳になるまで解約できない
仮に、20歳で加入するとすれば、受給開始年齢の60歳まで中途解約をすることができません。
例えば、長い人生の中で、体調を崩したり、大きな買い物をしたりと、どうしても資金が必要になることもあるかと思いますが、その場合でも解約は許されません。
掛金の変更により、毎月の負担を軽減することは可能ですが、積み立ててきた掛金を崩すことはできないため、中途解約が可能な定期預金や定期積金のようなものと考えていると痛い目に合うこともあります。
経営セーフティー共済や小規模企業共済などとも同じで、所得控除による税負担の軽減額以上の掛金支払いが発生するため、毎年のキャッシュフローはマイナスとなるということも頭に入れておかなくてはなりません。
解約の仕方によって税金が変わる(節税メリットの検証)
掛金を支払ったときには、全額が所得控除の対象となりますが、将来、年金を受給する際には、その年金に対して課税が行われるということを忘れてはいけません。
そして、年金の受け取り方によって、課税方法も異なります。
- 一括での受け取り:退職所得
- 年金での受け取り:雑所得(公的年金)
仮に、掛金の支払い時に全額が所得控除の適用を受けたとしても、年金の受け取り時に受取額の全額が所得としてカウントされるのであれば、トータルで考えると、所得の増減はなく、単なる税金の繰り延べということになります。
ただし、退職所得や雑所得(公的年金)は以下のように所得計算を行うこととなるため、受取額の全額が所得とされるわけではありませんので、この点において節税効果が発生することになります。
退職所得 = ( 受給した一時金 - 退職所得控除額 ) × 1/2
雑所得(公的年金) = 受給した年金 - 公的年金等控除額
しかし、ここで注意していただきたいことがあります。
イデコを一時金として受け取る場合、仮に、勤務先からの退職金を受給する場合や、小規模企業共済の一時金(退職所得に該当するものに限ります。)を並行して受け取るということも考えられます。
細かい説明は割愛しますが、イデコから一時金を受取った前後5年以内にこれらも並行して受取ってしまうと、退職所得控除額の一部が減額されてしまう恐れがあります。
同様に、年金で受け取る場合においても、通常の公的年金と同時に受け取る場合、公的年金等控除額の関係で、その効果が薄れてしまう恐れもありますし、雑所得は退職所得と違い、総合課税の対象となりますので、受取時の所得状況なども勘案する必要が出てきます。
このため、細かい話ではありますが、将来的な受給タイミングや受給方法を含めて計画する必要があると言えます。
運用によっては元本割れのリスクもある
ご自身で運用する商品を選択することになりますが、運用する商品の運用実績によっては、元本割れのリスクがあるということを認識しなくてはなりません。
まとめ
将来の不安を解消するための積立ということで、非常にメリットのある制度ではありますが、中途解約ができないことや、節税という観点からは出口戦略も踏まえて検討しないと効果が削減される可能性があるなど、加入にあたっては注意点も存在します。
このため、こういった注意点も踏まえた上で、加入を検討することをお勧めします。