セルフメディケーション税制ってなに?(セルフメディケーション税制の活用)

平成29年から始まったセルフメディケーション税制というのが良く分かりません。
教えて君
うん。確かに、難しい。医療費控除との違いや、どっちを使えば有利になるかなんて問題もある。
ベテラン先生
今日は、セルフメディケーション税制について詳しく教えてください!
教えて君
平成29年から開始されたセルフメディケーション税制。
「名前は聞いたことはあるけど、詳しいことは・・・。」という方も多いはず。
今日は、この新しい制度について、ご説明いたします。
セルフメディケーション税制の概要
これまで、医療費控除を受けるためには、年間10万円という一つの目安がありましたが、特に、若い世代にとっては、10万円を超えるとなると、大きな歯の治療であったり、レーシック、出産、入院、大きなケガなどの特殊要因がないと適用を受けることは出来ず、そこそこハードルは高かったと言えます。
実際に私も適用を受けたことがあるのは、妻の出産の年くらいなものです。
しかし、このセルフメディケーション税制では、健康診断を受けるなどの要件はあるものの、年間1万2千円を超える対象薬品を購入することで、従来の医療費控除に変わって所得控除を受けれる可能性が出てきたというわけで、確実に使える幅は広がったと言えます。
実際、私も妻に薬のレシートはきちんと残しといてねと言っています。
そして、なぜ、このような制度ができたのかというと、健康診断を受けて自らの健康増進を促進するということもありますが、もちろん、健康増進を図ることで医療費を抑制して、社会保険制度の負担軽減にもつなげたいという意図もあります。
それでは、具体的な要件をご説明いたします。
セルフメディケーション税制の適用要件
セルフメディケーション税制の適用要件は、以下の全てを満たすことが必要となります。(詳細は、国税庁HP参照)
- 健康増進や予防のための取組みを行っていること(人間ドックなど)
- 1万2千円超の対象薬品を購入していること
簡単に言うと、健康のための取り組みを行って、家族で年間1万2千円以上の対象薬品を買っていたら所得控除を受けれるというわけです。
※セルフメディケーション税制を利用する場合、従来の医療費控除との併用はできません。つまり、セルフメディケーション税制か従来の医療費控除のいずれかを選択して、所得控除の適用を受けることになるため、この点には注意が必要です。
セルフメディケーションの所得控除額
所得控除額は、以下の算式で求めることができ、最大で88,000円が限度となります。
所得控除額(88,000円が限度) = その年の対象薬品の購入金額 - 12,000円
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
- 確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する
- 対象薬を購入した領収書の保管
- 健康の増進や予防のための取組みを証明する書類の添付又は提示
なお、健康の増進や予防のための取組みを証明する書類とは、以下の事項が記載されている必要があります。
- 氏名
- 取組みを行った年
- 取組みを行った保険者や医師等の名称
セルフメディケーション税制の注意点
セルフメディケーション税制の気になる注意点をまとめました。
健康増進や予防のための取組みってなに?
適用要件にある健康増進や予防のための取組みとは、以下の取組みが該当します。(詳細は、国税庁HP参照)
- 健康保険組合などが実施する健康診断や人間ドック
- 予防接種(インフルエンザなど)
- 勤務先が実施する定期健康診断
- メタボ検診
- 市町村が実施するがん検診
勤務先で健康診断を実施しているのであれば、それが該当しますし、最も身近なものとしては、インフルエンザの予防接種なんかもこの取り組みに該当します。
ちなみに、確定申告を実施する方だけが健康診断等を行っている必要がありますので、仮に、家族が購入した対象薬品を所得控除として利用していても、その家族まで健康診断等を受ける必要はないということです。
対象薬品等ってどんなものがあるの?
適用要件にある対象薬品は、厚生労働省のサイトで確認することができ、現時点では、なんと1600以上の種類があり、そのほとんどには、このような共通識別マークが入っているため参考になります。
厚生労働省のサイトにあるリストを見てみましたが、我が家でよく購入する「ロキソニンS」なんかも含まれていました。
確定申告後に従来の医療費控除に変更することはできる?
一旦、セルフメディケーション税制の適用を受け、確定申告を行った場合は、その後に、従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。また、その逆も同様に変更できませんので、注意が必要です。
従来の医療費控除と同様に家族の薬代も含めていい?
従来の医療費控除と同様に、自分の薬代だけでなく、同一生計の家族の薬代も含めてよいこととなっています。
対象となる金額は税込?税抜?、そして、割引があったときは?
実際に支払った金額が対象金額となりますので、税込金額が対象金額となります。
また、割引がある場合は、割引後の税込金額が対象金額となります。
セルフメディケーション税制の節税効果と従来の医療費控除との有利判定
セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除とのいずれか一つを自ら選択して適用することになりますので、どちらも適用するということはできません。
ここでは、セルフメディケーション税制の節税効果と、従来の医療費控除との選択について考えてみます。
セルフメディケーション税制の節税効果
セルフメディケーション税制の最大の控除額は、88.000円となりますので、例えば、年収400万円で所得税率5%、住民税率10%と仮定すると、節税額は以下のとおりとなります。
88,000円 × 15% =13,200円
ただ、年間でこんなにもお薬を買うということは想定しづらいかもしれもしれません。
仮に、月3,000円程度の医薬品の購入額だと仮定すると、
[ (3,000円 × 12月) - 12,000円 ] × 15% = 3,600円となります。
多くても大体この程度が目安でしょうか。
従来の医療費控除との選択の考え方
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除のいずれを適用するかを検討する場合、その前提として、以下の特徴を考慮する必要があります。
セルフメディケーション税制は、
- 年間12,000円超の対象薬品の購入で適用可能
- 控除額は88,000円が限度
一方で、従来の医療費控除は、
- 年間100,000円以上(例外もあり)の医療費等の支出があれば適用可能
- 控除額は最大2,000,000円
となると、以下のように考えてはいかがでしょうか。
- セルフメディケーション税制しか適用できない場合はセルフメディケーション税制を適用する
- いずれも選択可能な場合は、控除額が大きいほうを選択する
この場合、どちらの控除額が大きくなるかは計算してみて大きいほうを選べばよいわけですが、目安としては、従来の医療費が18.8万円を超えれば、間違いなく従来の医療費控除が有利ということになります。
まとめ
セルフメディケーション税制が始まったことにより、これまでは、従来の医療費控除を適用できなかった方にもチャンスが出てくるわけですが、細かい定めが多く、それなりに手間がかかる割には税金的なメリットは小さいというようにも感じてしまいます。
一方で、これを機に、健康診断や予防接種への意識を高めれること、そして、年間でどれくらいのお薬を購入しているのかを知るきっかけにもつながりますので、その面での効果はあると言えます。
せっかくですので、まずは、お薬を購入したレシートを残すことからはじめてみてはいかがでしょうか。