起業・創業時の「個人」ではじめるか「法人」ではじめるかの決め方のポイント

先生、起業するなら、やっぱり法人ですよね?初めからびしっと法人で始めたいですし。
教えて君
何が何でも法人でスタートと決めつけるのは早計だよ。当然、法人を選んでも個人を選んでもメリットやデメリットはあるものだからね。
ベテラン先生
えぇ~、法人でスタートするのにデメリットもあるんですね。それでは、早速、教えてください。
教えて君
よし。それでは、判断のポイントを見てみよう。
ベテラン先生
事業を始めるにあたり、個人事業主として個人ではじめるか、それとも、法人を設立して法人で始めるかという問題は、創業をする方なら誰しもが悩む問題です。
上記の会話のように、法人で始めておけば問題ないというものでもありません。当然、個人でも法人でもメリットやデメリットはあるものです。
今日は、法人ではじめるか、個人ではじめるかの判断ポイントを考えてみます。
目次
開業時の初期コストの比較
個人の場合
個人事業主として開業する場合には、税務署や都道府県に開業届さえ出してしまえば、それで、事業をスタートすることができます。
もちろん、事業によっては、許認可などが必要になるケースもあるかと思いますが、個人、法人にかかわらず発生するため、ここではいったん省略します。
つまり、個人事業主として事業をスタートする場合の初期コストは0円だということ。非常にリーズナブルにスタートがきれるということですね。
法人の場合
法人として事業をスタートする場合には、まず、法人を設立する必要が出てくるのですが、その設立コストを見てみます。
設立コスト | 株式会社 | 合同会社 |
定款認証印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
定款認証手数料 | 52,000円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
専門家報酬 | 別途見積 | 別途見積 |
概算合計 | 約242,000円 | 約100,000円 |
専門家に依頼することで、定款を電子定款とすることで、定款認証印紙代を0円に抑えることができますが、これ以外にも、法人の印鑑を作ったり、会社が出来てから会社謄本や印鑑証明書を取得なんかの費用も発生します。
そう考えると、法人でスタートする場合には、株式会社で約25万円~、合同会社でも10万円~はかかってしまうということですね。
廃業時の撤退コストの比較
個人の場合
スタートする前から撤退することを考えるなんて、なんて後ろ向きなんだと怒られてしまいそうですが、様々なケースを事前に想定して把握しておくことも大切です。
さて、個人の場合は、開業時と同じく、税務署や都道府県に廃業届をだして、その年の確定申告をやってしまえば、それで終わりです。
個人だから必要になる廃業のための特別なコストは、特にないということですね。
法人の場合
法人の場合は、個人と違って、法人を解散して清算の手続きを行って、最終的には清算の登記を行わなくてはなりません。
だいたい、解散・清算手続きのための登記費用や専門家報酬などを併せて10万円~20万円程度のコストが発生します。
法人の場合は、廃業するのにもコストがかかるということですね。
税金・社会保険料の比較
税金
個人か法人かを考える場合に、大きなポイントとなるのが税金面での有利不利です。
個人の場合の所得税では所得に応じて5%~45%の税率となっていますが、法人(中小企業)の場合の法人税では所得800万円以下では15%、800万円を超えると23.4%となります。
ちなみに、所得税の税率は、以下のとおりです。
これに住民税や事業税も加味して考える必要があるのですが、ざっくりと考えると、所得が少ないうちは個人の方が税率が低くなるけど、一定のラインを超えると法人の方が税率が低くなるということ。
その、一定のラインというのが、だいたい個人での課税所得が安定的に400万円を超えてくるようであれば、法人にすることによるメリットが出来る可能性が高くなります。
さらにいうと、個人よりも法人の方が節税が行いやすいということもあります。例えば、法人であれば、こんな節税策を検討することができるのです。
- 役員報酬による節税
- 退職金による節税
- 生命保険を活用した節税
- 社宅を活用した節税
- 旅費規程を活用した節税
- 欠損金の繰越
この辺りの節税策については、後日の記事で、一つ一つを詳しく説明したいと思います。
色々と難しい説明もあったけど、つまりは、所得が一定のラインを超えれば、個人よりも法人の方が税金面で有利になるということ。ここの見極めはとても重要。
ベテラン先生
あと、税金面でもう一つ知っておきたいことがあります。
それは、法人の場合は、赤字で所得がマイナスの場合でも、都道府県と市町村に対して、均等割という税金が発生するということです。
例えば、吹田市の法人であれば、どんなに小さな会社でも、大阪府に2万円と吹田市に5万円の合計7万円は、会社の所得にかかわらず必ず税金が発生します。
ちなみに、この均等割というのは、資本金等の額や従業員の数に応じて税額も変わってきます。
社会保険料
意外に見過ごされがちなのが、社会保険料です。
法人の場合は、どんな規模の法人でも強制加入となりますが、個人の場合は常時5人以上の従業員を雇っている個人事業主(農業やサービス業など一定の業種を除く。)のみ強制加入となります。
特に最近では、未加入の事業所に対する調査も厳しくなっていますので、厳格な対応が求めらます。
許認可関係の比較
はじめる事業によっては、許認可が必要になってくる事業もあります。例えば、このような事業です。
さらに、デイサービスなどのように法人でないと許可が下りないものもあるため、この場合は、法人としてスタートせざるを得ません。
事業の責任の比較
事業を開始するにあたり、創業融資を受けたりする場合など、個人として負債を抱えた場合、事業がうまくいかなければ、個人の財産を換金したりしてでも負債を返さないといけなくなります。
つまり、個人事業の場合は無限責任ということですね。
逆に、法人の場合は、法律上、法人格と代表者の人格は別物と考えますので、出資の範囲内での有限責任となります。
このため、借入の連帯保証になっているようなケースを除いては、事業がうまくいかなくて破産をすることになったとしても、個人の財産にまで被害が及ぶ可能性は低いと言えます。
信用力の比較
個人事業主よりも法人の方が信用を得やすい傾向にあるのは間違いありません。
特に、法人相手の取引の場合、個人事業主とは取引をしないという会社もありますので、得意先がこのようなケースでは、個人事業主を選んで創業をするという選択肢は難しいと言えます。
また、今後事業を拡大して、人を採用するようなケースを考えた場合、個人事業主よりも法人の方が人材を採用しやすいことも見逃せません。
手間の比較
法人の場合は、社会保険に強制加入となることや、決算・申告面においても個人と比べて煩雑な処理となるため、個人よりも法人の方が手間がかかると言えます。
結局、どう判断したらよいのか?
まずは、法人でないと許可が下りないような事業をはじめる場合や、得意先が法人としか取引を行えないような場合は、法人としてスタートせざるを得ません。
あとは、創業する自分自身がどう考えるかということも大きいと感じます。単なる数値面での有利不利では測れないものもあるのも事実です。
ただ、もしどちらで行くか迷われている場合は、まずは、個人事業主で事業をはじめてみるのはいかがでしょうか。
実際に個人ではじめてみて、消費税の納税義務者となる売上高1千万円以上、そして、課税所得が安定して400万円を超えるようになり、税額面でのメリットを享受できる規模になってから法人に移行することを検討するのが現実的なところだと感じます。
創業の鉄則は、「小さくはじめて、大きく育てる」ということ。
ベテラン先生