会社設立後に提出する税金関係の手続き書類の一覧

無事会社を作ることができたのですが、何かこれからの手続きなどはあるのでしょうか?
教えて君
そうだね。会社を作ったら、すぐにでもやっておきたいことがある。それは、税務署などに対する届出書の提出だね。
ベテラン先生
危ないところでした。全く知りませんでした。
教えて君
税理士に依頼せずに会社を作った時には意外に漏れがち。特に、この届出書の提出を漏らしてしまったら・・・
ベテラン先生
上記の会話のように、会社を作ってとりあえず一安心というわけにはいきません。
会社を無事に設立出来たら、次は、税務署や年金事務所、労基、ハローワークなどに税金や社会保険関係の届出が必要になります。
そして、このうち、提出期限がある届出もあり、漏らしてしまうと取り返しのつかないものもありますので、とても大切な手続きといえます。
今日は、その中でも、税金関係の届出に絞ってご説明いたします。
目次
会社設立後の税金関係の届出まとめ
会社設立後、税務署に提出する必要がある(一部は任意)ものをまとめてみました。
詳しくは、国税庁HP「新設法人の届出書類」をご確認ください。
届出書の名称 | 備考 |
法人設立届出書 |
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青色申告の承認申請書 |
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給与支払事務所等の開設届出書 |
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
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棚卸資産の評価方法の届出書 |
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減価償却資産の償却方法の届出書 |
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また、上記の税務署に対する届出書と合わせて、法人設立届出書(地方によって若干名称が異なることもあります。)を本店所在地の都道府県、そして、市町村にも提出する必要があります。
上記は、最低限提出すべきものと、任意で提出する可能性が高いものを抜粋しましたが、これ以外にも任意で提出する特殊な届出書もありますが、レアケースとなります。
税金関係の届出の注意点
次に、届出の上での注意事項をまとめてみました。
届出書類はHPよりダウンロード可能
税務署への届出書類については、国税庁のHPよりダウンロードすることができます。上記にリンクを貼っていますので、そちらよりご確認ください。
また、都道府県や市町村に対するものも、基本的には各自治体のHPよりダウンロードすることができますので、該当自治体のHPをご確認ください。
提出するのは管轄の税務署へ
上記の届出書は、どの税務署に提出してもいいというものではありません。
基本的には、本店所在地の管轄の税務署に提出することになります。
こちらの国税庁HPより管轄の税務署を検索することができますので、ご確認ください。
受付印のある控えを保管しておく
税理士に対応してもらう場合は問題ないかと思いますが、万が一、ご自身でご対応する場合は一部は税務署に提出し、もう一部に税務署の受付印を押してもらった控えを手元に保管しておきましょう。
もし、郵送でご対応する場合は、提出分と控え分を併せて二部準備し、切手を貼った返信用封筒と合わせて税務署に提出し、一部を返信してもらい、会社で保管するようにしましょう。
税金関係の届出書は、提出しているのかどうか、また、いつ提出したのかということが後々非常に重要になることがありますので、必ず、控えは保管しておくことが重要です。
また、銀行口座の開設などでこの控えが必要になることがあります。
なお、税務署と合わせて、都道府県や市町村に提出する提出分も同様に対応しましょう。
青色申告の承認申請書の提出を漏らすと致命傷
設立1期目から青色申告の承認を受けるためには、以下の期日までに申請書を税務署に提出しなくてはなりません。
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。(国税庁HP「新設法人の届出書類」より抜粋)
青色申告の特典は様々なものがあります。
しかし、設立1期目で提出を漏らすと一番痛手になるのが、設立1期目の赤字(欠損金)を繰り越せないということです。
基本的には、設立一期目は初期投資がかさみ、大きな赤字が発生することが想定されます。
本来であれば、その赤字を9年間繰り越して、翌期以降の黒字と相殺して、当面の納税負担を回避することができるのですが、「青色申告の承認申請書」を期限までに提出していないと赤字の繰越が1円もできないということになるのです。
これは相当な痛手になりますので、本当に注意が必要です。
万が一の場合には、事業年度を変更して被害を最小限に食い止めるという方法もなくはないが、これは絶対に避けたいこと。
ベテラン先生