会社設立後の1期目の役員報酬の決め方のポイント

会社も無事に設立出来ましたし、きちんと届出書も提出したので、これで一安心です。あとは、営業を頑張るのみですね。
教えて君
うん?ちょっと待って。役員報酬の手続きはどうしたのかな?
ベテラン先生
今期の見込みが全然よめないので、もう少ししてから決めるつもりです。
教えて君
それはまずいよ。役員報酬というのは色々とルールがあって・・・
ベテラン先生
上記の会話のように、とりあえず、会社を設立して、設立届や青色申告の申請をして一安心。
・・・、と思いきや、まだまだ税務上の手続きは続きます。
その一つが、役員報酬の手続きです。
今日は、一期目の役員報酬の決め方について、考えてみます。
目次
知っておきたい役員報酬のルール
税務上、役員報酬は非常に論点が多い項目ですが、こちらでは、あくまで、法人設立初年度に知っておきたいことのみにスポットを当てて解説させていただきます。網羅性にかける部分もありますが、分かりやすさ重視ということでご容赦ください。
まずは、役員報酬を決める前に、最低限のルールを知っておこう。
ベテラン先生
役員報酬の大原則(3か月以内に決める・毎月定額・変更は年一回)
利益がたくさん出そうなら、役員報酬で調整すればよいかと思ってました・・・。
教えて君
そうやって利益調整に使われてしまう可能性があるので、役員報酬にはたくさんの制限があるんだよ。 まずは、基本的なところから確認してみよう。
ベテラン先生
中小企業では、「大株主=代表取締役」であることが基本であるため、役員報酬を自由に決めて、利益調整に使おうとすることも否めません。
このため、役員報酬には、色々な税務上の制限があります。
一番覚えておきたいのは、支給する役員報酬は毎月同額で、期中に自由に金額を増減できないということ。
そして、役員報酬を変更できるタイミングは、原則、期首から3か月以内のタイミングのみ。
さらに、設立時は、設立から3か月以内に1期目の役員報酬を決めないといけないという大原則があります。
【役員報酬の補足】
- 上記の制限に反すると、役員報酬を支給していても、税金を計算する上では、経費とすることができない可能性があるので、これは絶対に避けなくてはなりません。
- 期中でも、不祥事があったり、取締役から代表取締役に昇格したりと、特殊な事情があれば、役員報酬を変更できることもありますが、あくまで、特殊なケースですので、設立1期目では基本的には考慮外と考えておいたほうが良いでしょう。
- 役員報酬について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの国税庁HPリンクをご覧ください。
つまり、まとめると、設立から3か月以内に1期目の役員報酬を決めて、1期目はその金額で継続しなくてはいけないということですね。
設立日から3か月以内に役員報酬を決める
上記にも出てきましたが、設立時に注意したいのは、3か月以内に役員報酬を決めるということ。
うっかりと、3か月を経過してしまうと、一期目は役員報酬ゼロということになります。
こちらは意外に知らない方が多いので、是非ご注意ください。
株主総会議事録を作成して記録に残しておく
そして、役員報酬を決めたら、きっちりと、株主総会議事録を作成して、記録に残すということが重要です。もちろん、2期目以降も、議事録をしっかりと残しておきましょう。
当然の話ですが、1期目の役員報酬を決める株主総会の開催日は、設立から3か月以内の日付でないといけません。
社会保険手続きも忘れずに
法人の代表取締役は、社会保険の加入が強制となりますので、管轄の年金事務所で手続きが必要となります。
近年では、社会保険加入の調査も厳格化されていますので、漏れなく手続きを行いたいものです。
社長の役員報酬はゼロでもよい
最後によく聞かれることですので、補足させていただきますが、代表の役員報酬をゼロとしても税務上の問題は発生しません。
例えば、代表が他の会社からお給料をもらっているなど、一定の個人収入があり、会社が軌道に乗るまでは役員報酬の支給を見送りたいと考えることもあるかと思います。
もちろん、この場合、役員報酬をゼロとしても税務上の問題はありません。
一期目の役員報酬の決め方のポイント
それでは、上記の役員報酬の基本的なルールを踏まえて、役員報酬をどのように決めていくかのポイントを解説します。
個人と法人の税負担で考える
当たり前の話ではありませんが、役員報酬を支給すると、法人と個人の税金は以下のようになります。
- 法人の側は、役員報酬は経費となり、法人の税金が減る
- 個人の側は、役員報酬は給与所得となり、個人の税金が増える
法人の税率は一定ですが、個人の税率は所得に応じて段階的に増えるため、役員報酬の額を増やしていくと、どこかのタイミングで、「法人の税金が減る」よりも「個人の税金が増えてしまう」ということになってしまします。
このため、法人と個人のトータルで考えて、役員報酬をいくらとすることが最も税負担を減らせるのかということをシミュレーションする必要があります。
そして、もっというと、社会保険の負担も踏まえて考える必要があります。
ちなみに、税理士と顧問契約を結んでいるのであれば、基本的には、顧問税理士がシミュレーションを行ってくれるはずですので、税理士に任せましょう。
個人で必要な生活資金はいくらかを知る
役員報酬を決めるにあたっては、生活資金や住宅ローンの返済など、個人で必要な資金は年間どれくらい必要なのかを知る必要があります。
もちろん、貯金なども考慮すべきですが、年間の個人としての必要資金をふまえた上で、役員報酬を決めていくことも重要です。
役員貸付金は避けたい
上記のように、個人として必要となる資金を踏まえて役員報酬を決める必要がありますが、仮に、個人のお金が足らなくなって、会社のお金を使ったらどうなるでしょうか?
答えは、法人から個人に対する役員貸付金となります。
この役員貸付金は、銀行がとても嫌う勘定科目です。
銀行の立場としては、個人のお金が足らなければ、今後も法人のお金が個人に流れてしまうのではないかということ、さらに、この個人に貸したお金はあいまいになってしまって法人にきっちりと返ってくるのだろうかという不安が残ります。
きっちりと返済予定表を作って、きっちりと定期的に返済を行っているケースを除き、このような役員貸付金は資産性がないものと判断されますし、新しい融資の足かせになるということを知っておきたいですね。
そして、法人税の上では、法人はお金を貸し付けた個人から利息を取らないといけないということも覚えておきたい重要なことです。
まとめ
結局のところは、法人でお金を残したいのか個人でお金を残したいのか、法人の決算着地をどのように終わらせたいのかなど、社長の考え方ひとつで変わるところも多くあります。
ただ、一方で、個人と法人の税負担を踏まえた、最適な役員報酬のシミュレーションは実施したうえで、判断したいものです。
税理士と顧問契約を結んでいる場合は、このようなシミュレーションを実際に行って役員報酬をどうしていくかの提案や相談があると思われますので、税理士にしっかりと話を聞いてみることをお勧めします。