出張時の日当の考え方を徹底解説。税務上のメリットとリスク

法人の場合は、社長が出張に行った時も日当を支給できると聞きました。
若手社長くん
日当が適正な金額であり、社内規定に基づいて適正に運用されていれば、日当は非課税となるね。会社側も国内出張の日当は消費税の課税仕入になるし、メリットは大きいよ。
ベテラン先生
なるほど。そうなんですね。是非、詳しく教えてください。
若手社長くん
安易に運用していると、税務調査で厳しくチェックされることもあるので、その辺りも含めて、確認してみよう。
ベテラン先生
一般的に、出張時の日当はメリットが大きいと聞くことも多いのではないでしょうか。
もちろん、適正に運用することで日当を支給する会社側にとっても、日当を受ける個人の側にとってもメリットは大きいと言えます。
しかし、適正に運用されていないと、将来的な税務調査でのリスクになることもあります。
今回は、出張時の日当の考え方や、税務調査に備えての準備などをご説明します。
目次
出張時の日当の考え方
まずは、出張時の日当の考え方をご説明します。
日当をもらっても給与として課税されない?
出張に行き会社から日当の支給を受けた場合、税務上は、以下のような取り扱いとなります。
- 日当を受けた役員や従業員:給与として課税されない(非課税)
- 日当を支払った法人:旅費交通費として経費計上、消費税の課税仕入(国内出張の場合)
※非課税となるのは、通常の範囲内の金額に限られますので、注意が必要です。(詳細は後記)
日当の支給がメリット大と言われている理由
上記の通り、本来、会社から個人に現金が支給される場合には、給与として課税されるのが大原則ですが、出張による日当はその例外とされ、非課税とされています。
日当という形で会社から現金の支給を受けても所得税や住民税は課税されないということで、出張による日当は、一般的にメリットが大きいと言われているのです。
一方で、会社側も日当として支給した金額を経費に計上できるだけでなく、国内出張の場合には消費税の課税仕入となるため、会社側にとってもメリットが大きいと言えます。
どうして日当は非課税になるのか?
それでは、なぜ、出張時の日当については、非課税とされているのでしょうか?
通常、オフィスで業務遂行している場合と異なり、遠く離れた場所に出張すると、普段ではかからないような細々とした諸雑費が必要になることでしょう。
日当は、こういった出張により発生する諸雑費の実費弁償的な意味を持つということで、給与として課税されないこととされています。
本来であれば、自分で負担したこういった諸雑費も、会社に戻ってから全て実費精算するのが望ましいのでしょうが、そうすると手続きの煩雑さも増すことになるでしょう。
そこで、出張に行った場合、常識的な範囲内で日当を定め、定額で精算しても給与としては課税しないという趣旨になっているのです。
仮に、実際に自分で負担した諸雑費と日当に差額(利益)が生じてしまったらどうなるのと心配になられた方もいらっしゃるかもしれませんが、こういった差額(利益)は少額であることから敢えて課税しないことにしているのです。
日当が非課税になる根拠は?
出張時の日当が非課税となるのは、以下の所得税基本通達を根拠とします。
この通達でも示されている通り、日当の金額はいくらでもOKというわけではなく、同規模の同業他社等と比較しつつ、一般的に妥当とされる範囲内の金額でしか認められないので注意が必要です。
このため、日当はメリットが大きいからと言って、1回の出張で無制限に日当を支給できるかと言ったら当然そんなことはできないということになります。
(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。(国税庁HPより抜粋)
個人事業主は自分への日当を支給できるのか?
個人事業主の場合は、出張の際に実際に必要になった交通費や宿泊代等については、家事分を除いて経費とすることができますが、事業主である自分に対して日当という形で支給することはできません。
一方で、法人であれば、社長である自分に対しても日当を支給することができます。
この点は、個人と法人の大きな違いですね。
個人事業主から法人に移行する法人成りを検討する際の一つのメリットとしても上げられる事項ですので、覚えておきたいところです。
税務調査に備えて注意したいこと
個人にとっても法人にとってもメリットのある日当ですが、当然、税務調査でチェックされやすい項目でもあります。
ちなみに、税務調査で指摘されると、法人側では源泉所得税の徴収漏れに加え、消費税の課税仕入(国内出張の場合)としても認められないということになります。
また、個人では給与課税の対象となり、所得税や住民税等にも影響が生じますので、痛手も大きくなります。
そこで、税務調査に備えて、事前に気を付けておきたい主要なポイントを確認していきましょう。
社内規程を整備する
「出張旅費規程」といった社内規定を整備し、従業員や役員が出張した場合に支給する日当の金額や、出張の定義(何キロ以上かなど)、出張を行った場合の精算手順(出張報告書)などを定めて管理する必要があります。
ちなみに、出張の定義については、会社から100キロ以上離れた場所への出張などと距離を定めることが一般的でしょう。
ただし、当然、日当が非課税となる趣旨を考えると、同じ市内のごく近所の取引先を訪問して出張だとするには、リスクが高いと言えます。
出張報告書を作成して日当を精算する
税務調査の場面では、本当に出張に行っているのか(いわゆるカラ出張ではないのか)ということを疑われる可能性もあります。
このため、出張の都度、出張報告書を作成し、日当についても都度精算することが望ましいと言えます。
金額の妥当性に気を付ける
最も注意すべきは、日当の金額をいくらにするかということです。
上記の根拠通達では、同規模の同業他社等との比較の中で妥当かどうかということが書かれていますが、実際に、いくらまでなら認められるかということまでは具体的に触れられていません。
このため、一般的には、各種統計データや国家公務員の日当の定めなどを参考にされるケースが多いと言えますが、これまでの経験上、社長の日当として日帰り時5千円、宿泊時1万円程度までであれば、リスク大とまでは言えないのではないかと感じます。
もちろん、全てのケースにおいて絶対に大丈夫ということを保証するものではありませんので、自社の状況等に応じて、顧問税理士に相談して決めるようにしましょう。
なお、根拠通達の通り、従業員や役員などの役職に応じて、適正なバランスを設けた金額設定である必要があります。当然、社長だけ飛びぬけて高く、従業員はわずかというのでは、適正なバランスとは言えないでしょう。
また、社長や親族といった特定の人だけを対象として日当を支給している場合は、当然認められませんので注意が必要です。
まとめ
今回は、日当がなぜ非課税とされるのか、そして、なぜメリットがあると言われているのかというところから、出張時の日当のご説明をさせていただきました。
特に、出張の多い会社では、年間に支給を受ける日当の金額を合計するとかなりの金額になることもあります。
一方で、金額の妥当性など、税務調査時の論点もたくさんありますので、将来的な税務調査に備えてしっかりと準備をしておきたいところです。
今日の日記
10月に入り、一気に冷え込んできましたね。
とうとう、半袖では肌寒く、上着を着ることも多くなりました。
秋は、運動会に遠足に、授業参観にと娘の保育園のイベントも多く、イベントの都度、保育士さんたちの大変さを目の当たりにし、感謝の気持ちがわいてきます。
当事務所でも保育園を運営する顧問先様もいらっしゃいますので、その大変さは良く分かっているつもりでしたが、本当に素晴らしいです。
これからのイベントも楽しみにしています!