福利厚生目的で保養所などの導入を検討する場合に気を付けたいこと

従業員の福利厚生目的で福利厚生施設の導入を検討しています。
若手社長くん
それは、従業員にとっても良いことだね。
ベテラン先生
税務上、何か注意しておくことはあるでしょうか?
若手社長くん
特定の人しか利用できないなど、一定の場合には、給与として課税されるケースもあるので、運用ルールには気を付けよう。
ベテラン先生
上記のように従業員に対する福利厚生目的で、福利厚生施設の導入を検討することもあるかと思います。
ただし、社長等の特定の人しか利用できないなど、一定の場合には、役員や従業員に対する給与として取り扱われる可能性もありますので、注意が必要です。
本日は、福利厚生目的で保養所や旅館、ホテルといった福利厚生施設の導入を検討する場合の税務上の注意点をご説明いたします。
目次
会社契約の福利厚生施設を利用する場合の考え方
会社が契約している福利厚生施設を従業員価格のお得な値段で利用した場合、実質的には会社によって料金の一部を負担してもらっているわけですので、給与扱いされるのではないかという疑問があります。
しかし、以下の通達を根拠として、一定の場合には、給与課税しないということになっています。
36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。(国税庁HP、所得税基本通達より一部抜粋)
ただし、上記の根拠通達の通り、どんな場合でも給与課税されないかというとそんなわけでもありません。
それでは、具体的に見ていきましょう。
給与課税されないために気を付けたいこと
将来的な税務調査で給与課税が必要なのではないかと言われてしまわないように、気を付けておきたいポイントをあげてみました。
特定の人だけだ利用できるものではないこと
まずは、全ての従業員が公平に利用できる環境である必要があります。
悪い例とすれば、従業員には福利厚生施設の存在が明らかにされておらず、実質的に社長などの特定の役員しか利用できないようなケースが考えられます。
この場合は、社長などの特定の役員に対する給与だと言われてしまう可能性が高いでしょう。
経済的利益が著しく多額でないこと
上記の通達でもある通り、利用者が受けるメリット(経済的利益)が著しく多額すぎないことです。
こちらは、いくらまでならセーフといったような金額基準は定めらておりませんので、世間一般でいうところの常識の範囲内で考える必要があります。
社内規程を整備し記録を残す
実際に従業員が福利厚生目的で利用できるということを示すために、社内規定で利用のルールを定めておくことも重要になるでしょう。
また、利用の実績などもきっちりと記録として残しておきたいところです。
まとめ
福利厚生目的で保養所などの契約を検討する場合には、給与課税されないように、運用ルールには気を付け、また、社内規程や利用実績などの記録もしっかりと整備しておきたいところです。
編集後記
週末は娘と二人で動物園に行ってきました。
妻に用事があったため、久しぶりの二人でのお出かけでしたが、問題なく楽しめたと思います。
ただ、やっぱり、ふとしたときに、
「ママと会いたいの~。」と。
改めて、ママの存在は絶大だと感じました!