士業が報酬と併せて交通費を請求する場合に気を付けたい税務のはなし

遠方でのお仕事の場合、お客様から交通費を後日に精算いただくことがあります。この場合、気を付けることはあるでしょうか?
若手士業
特に、源泉所得税と消費税には気を付けておきたいところですね。
ベテラン先生
最近、司法書士さんなどから続けてご質問を受けることがありましたので、記事にしてみました。
どちらかというと、会計処理にばかり目がいきがちですが、源泉所得税と消費税の考え方にも気を付けなくてはなりません。
今日は、士業が報酬と併せて交通費を請求する場合に気を付けたい源泉所得税と消費税の取扱いを書かせていただきました。
士業が交通費を請求する場合に気を付けたいこと
私たち税理士に加え、弁護士さんや司法書士さんなどの士業は、遠方でお仕事をさせていただく場合、交通費をこちらで一旦立て替えて、後から報酬といっしょにまとめてご請求させていただくということもあるのではないでしょうか。
この交通費の実費精算については、立て替えたものを精算してもらうだけということで安易に考えてしまいがちですが、特に気を付けなくてはならないのは、源泉所得税と消費税の取扱いなのです。
源泉所得税の取扱いはどうなる?
私たち税理士に加え、弁護士さんや司法書士さんといった士業の報酬は、源泉徴収の対象になるものとして定められています。
そして、この報酬には、業務の遂行に関連してご請求させていただく交通費の実費精算も含まれますので、原則的には、この実費精算の交通費も含めて源泉徴収の対象としなくてはなりません。
立て替えたものを実費精算してもらうだけだということで、漏れてしまいがちですので、注意が必要です。
ただし、以下に該当する交通費については、源泉徴収の必要はないものとして定められています。(国税庁タックスアンサー「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」)
- 通常必要な範囲内の交通費・宿泊費等をお客様が直接交通機関やホテル等に支払う場合
消費税の取扱いはどうなる?
次に、消費税の取扱いです。
消費税においても、源泉所得税の考え方と同様に、お客様からホテルや交通機関に直接支払われているものでない限り、実費精算の交通費であったとしても、報酬に含むものとして、消費税の課税対象とする必要があります。(国税庁質疑応答事例「実費弁償金の課税」)
もし、課税対象と認識できていなければ、免税点の判定であったり、簡易課税での消費税計算において特に大きな影響が出る可能性がありますので、気を付けておきたいところです。
まとめ
私たちが行った請求が間違っているというのは恥ずかしい話ですし、また、特に、源泉所得税の考え方を誤ると、最終的に源泉徴収義務者であるお客様に迷惑をかけてしまうことにもつながりかねません。
本当に気を付けたいところですね。
編集後記
先日、娘の誕生日に合わせて東条湖おもちゃ王国に泊りで行ってきました。
夏に行ったネスタリゾート神戸に負けないくらいの大喜びで、こちらとしても行ってよかったなと。
東条湖おもちゃ王国もネスタリゾート神戸も小さな子供をターゲットにしていますので、子供にうれしいサービスや気配りが多く、親の立場としても安心感があります。
是非、また行きたいですね!