年末年始休業のお知らせ 2018年12月24日 WRITER 税理士 小山直樹 この記事を書いている人 - WRITER - 税理士 小山直樹 創業や経営支援分野に注力している税理士事務所です。税理士としては珍しい大手金融機関で融資実務を経験したキャリアを持ちます。どんな些細なことでも相談していただけるように丁寧な対応を心掛けています。 詳しいプロフィールはこちら 誠に勝手ながら、以下の期間を年末年始休業とさせていただきます。休業期間中につきましては、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 2018年12月28日(金)~2019年1月6日(日) 1月7日(月)より通常通りの営業となりますので、よろしくお願いいたします。 この記事を書いている人 - WRITER - 税理士 小山直樹 創業や経営支援分野に注力している税理士事務所です。税理士としては珍しい大手金融機関で融資実務を経験したキャリアを持ちます。どんな些細なことでも相談していただけるように丁寧な対応を心掛けています。 詳しいプロフィールはこちら 前の記事 -Prev- 産業医に対する報酬は源泉徴収が必要?消費税は課税仕入? 次の記事 -Next- 税金の世界にもミニマックス戦略が活用できる? 関連記事 - Related Posts - 平成30年度税制改正大綱がアップされました! 「吹田市限定!会社設立からの安心パック」をスタート。スタートの経緯と活用のメリットをご紹介します 確定申告無料相談会は予定通り年内で終了させていただきます! 年末年始休業のお知らせ 最新記事 - New Posts - 年末年始休業のお知らせ 「事業承継・M&Aエキスパート試験」を受けてきました 【完全版】節税と福利厚生をセットで考える社長のための11のリスト 福利厚生目的で社内サークル活動の経費を負担した場合の税金ってどうなるの? - おすすめのまとめ記事 - 税理士である私自身が、身近な顧問税理士を選ぶのであれば大切にしたいと感じる視点をまとめてみました。 記事を読んでみる 会社設立の事前検討から会社設立の進め方、会社設立後に行っておきたいことまでをまとめてみました。 記事を読んでみる 効果的な資金の活用法として、税制をうまく活用し、福利厚生にもつなげるための手法をまとめてみました。 記事を読んでみる