令和2年度税制改正大綱より保育業界に関係する項目をご紹介します

先週の12月13日に税制改正大綱が発表されました。
税制改正大綱というのは、税制改正案をまとめたもので、年明けの国会での審議を経て、最終的に法律化されることになります。
現状では、あくまで案ではありますが、衆議院・参議院ともに与党で過半数を占める状況であることから、概ねこの内容で改正される可能性が高いと言えます。
今回は、この税制改正大綱の中から、特に保育業界に関係するものに絞ってご紹介したいと思います。
目次
企業主導型保育用施設の割増償却制度の廃止(延長なし)
まずは、こちらです。
企業主導型保育施設用資産の割増償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。(令和2年度税制改正大綱より抜粋)
企業主導型保育用施設の割増償却制度とは?
色々と細かい要件はありますが、簡単に説明しますと、企業主導型保育用施設を新設したり増設した場合に、その減価償却費を通常よりも12%(又は15%)割増で計上しても良いという制度でした。
詳しくは、こちらの記事でもご紹介しておりますので、ご確認ください。
いつ廃止になる予定なの?
もともと、この制度は、平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得したものを対象とする制度でしたが、当初に予定していた期限通りで延長なく終了することになりそうです。
認可外保育施設の消費税非課税の範囲を追加
次に、認可外保育施設の消費税に関する項目です。
消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち一定の基準を満たすものとして都道府県知事等から当該基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものにおいて行われる保育を加える。
(注)上記の改正は、令和2年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用する。(令和2年度税制改正大綱より抜粋)
認可外保育施設の利用料の消費税の取扱い
まずは、上記の税制改正大綱を見ていく前に、保育施設の利用料の消費税の取扱いを確認してみたいと思います。
都道府県知事の認可を受けていない保育施設(以下「認可外保育施設」といいます。)のうち、一定の基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設及び幼稚園併設型認可外保育施設の利用料については、児童福祉法の規定に基づく認可を受けて設置された保育所(以下「保育所」といいます。)の保育料と同様に非課税とされます。(国税庁HP「認可外保育施設の利用料」より抜粋)
現状では、「認可」保育施設の利用料に関しては、消費税が非課税となります。
一方で、「認可外」の保育施設に関しては、 都道府県知事等から証明書の交付をうけることで、認可施設と同様に消費税が非課税になりますが、証明書の交付がなければ、非課税とはなりません。
細かい要件等もありますので、詳細は国税庁HP等によりご確認ください。
今回の税制改正大綱の内容はどういう内容なの?
現状、一日に保育する乳幼児が6名以上の施設が証明書交付の対象となりますが、今回の税制改正大綱では、ベビーシッターを含む乳幼児5名以下の施設にもその範囲を広げようという内容になります。
ちなみに、今年の10月から幼児教育・保育の無償化が始まりましたが、併せて、これらの施設の指導監督基準も研修受講が義務付けられるなど、より充実されたものになっています。
このため、質と安全がより担保されることで税制優遇の範囲を広げようという判断もあるかと思いますし、また、利用される方の負担軽減を図ることや、施設によっての不公平感を解消する意図もあるのではないかと感じます。
まとめ
あまり新聞やニュースなどでは大きく報道されているところではありませんが、今回の税制改正大綱の中で保育業界に関係する部分をピックアップしてみました。
来年以降の実務にも関わってくるところですので、少しでも参考になれば幸いです。
なお、税制改正大綱は年明けの国会での審議を経て法律化されることになります。大綱の内容からの変更の可能性もゼロではなく、最終的な判断は、法律化されてからの再確認が必要となりますので、ご注意ください。
あとがき
早いもので今年もあとわずか。
先日、家族で江坂近辺を散歩していた時に、お正月のためのお餅を販売するというお店を見つけまして、これは絶対に買いに行こうということに。
そのお店は今まで一度も購入させてもらったことはないのですが、なぜだか、「絶対にこのお店のお餅は美味しいだろうね!」という意見で一致しました。
今から待ち遠しいです(^^)/