就労支援事業をスタートする前に知っておきたい会計基準のはなし
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創業や経営支援分野に注力している税理士事務所です。税理士としては珍しい大手金融機関で融資実務を経験したキャリアを持ちます。どんな些細なことでも相談していただけるように丁寧な対応を心掛けています。
前回の記事では、介護サービスをスタートする前に知っておきたい会計のはなしということで、「会計の区分」の考え方をご紹介させていただきました。
今回は、その第2弾ということで、本日は、就労移行支援や就労継続支援A型・B型をスタートする前に知っておきたい「就労支援の事業の会計処理の基準」をご紹介させていただきたいと思います。
「就労支援の事業の会計処理の基準」って何に基づくもの?
就労支援の事業の会計処理の基準は、平成18年に「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」(平成18年10月2日社援発第1002001号)という厚生労働省からの通知により取りまとめられています。
そして、社会福祉法人の会計基準が新しく制定されたことに伴い、平成25年にその一部が改正されています。
「就労支援の事業の会計処理の基準」 の制定当時の経緯は?
就労支援事業を行う事業所等では、就労支援事業収入からその事業に必要な経費を控除した金額を利用者様へ支払うこととされています。
そのため、基準の制定に当たっては、会計処理に明確なルールを定めて、この辺りをきっちりと明確にできるようにしようという考え方があります。
また、当時、社会福祉法人では、その社会福祉法人独自の会計基準により、その会計のルールが定められていましたが、社会福祉法人のみを対象とするものであったため、全ての法人が適用できる会計処理のルールを取りまとめるという目的もありました。
「就労支援の事業の会計処理の基準」 ってどんなことが定められているの?
就労支援事業収入からその事業に必要な経費を控除した金額を利用者様へ支払うこととされており、その金額を適正に算定できるルールがこの基準では定められています。
このため、就労支援事業だけでなく、他の事業も併せて実施している場合には、当然、両者をしっかりと区分して経理を行うということになりますし、複数の就労支援事業を行っている場合は、それぞれの就労支援事業ごとにも分ける必要があります。
その他には、積立金の計上などについても定められており、詳細は、厚生労働省から公表されている基準をご確認いただければと思います。
まとめ
「就労支援の事業の会計処理の基準」 は、社会福祉法人の会計基準がベースとなっており、初めてこの会計を行う場合には、非常に複雑で分かりにくいことも多いかと思います。
ただし、この基準の理解が乏しい場合には、自治体の監査等で指摘されてしまうことにつながりかねませんので、慎重に取り組んでいく必要があると言えます。
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