デイサービスとかの居宅サービスって医療費控除の対象になるの?

確定申告時期に苦労をするのが、領収書を整理しての医療費控除の計算。
その医療費控除の中でも毎年多くのご相談を受けるのが、訪問介護や通所介護といった介護保険サービスの自己負担額の取扱いです。
看護やリハビリ系は医療といえそうな感じだけど、生活のサポートをしてくれる訪問介護は医療費に含めても良いのか。そんな疑問もあるかと思います。
今日は、介護保制度による居宅サービスと医療費控除の関係を国税庁HPを参考にまとめてみました。
目次
実は領収書に医療費控除の対象額が明記されている
実は、医療費控除の対象額は、事業所から発行される領収書に記載されているのです。
領収書には、ご自身が事業所に対して支払った支払総額とともに、そのうち、いくらの金額が医療費控除の対象になるかということが別枠にきちんと記載されています。
ここで注意したいのは、支払総額ではなく、別枠に記載されている医療費控除の対象額を医療費として集計するということです。
以下に、国税庁のHPを一部抜粋します。
指定居宅サービス事業者(居宅サービスを提供する事業者で都道府県知事が指定したものをいう。)が利用者に対して発行する領収証に、医療費控除の対象となる金額がを記載される。(注) 平成12年6月8日付課所4-11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除について」(法令解釈通達)参照。
(国税庁HP「介護保険サービスの対価に係る医療費控除について」より一部抜粋)
医療費控除の対象となる居宅サービス等ってどんなもの?
医療費控除は、あくまで治療や療養のための費用がその対象となります。
このため、介護保険制度による居宅サービスについても、療養上の世話の対価としての医療系のサービスなのか、それとも、生活のサポートのためのサービスなのかということが、医療費控除の判定にも重要となります。
具体的に、国税庁のタックスアンサーより抜粋してご説明します。
医療費控除の対象となる居宅サービス等
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
(国税庁タックスアンサー「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」より一部抜粋)
上記と併用利用の場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
以下の居宅サービス等について、単体利用の場合は医療費控除の対象とはなりませんが、上記のような医療系サービスと併用して利用する場合は、医療費控除の対象となります。
訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
地域密着型通所介護(※平成28年4月1日から)
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
(国税庁タックスアンサー「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」より一部抜粋)
医療費控除の対象とならない居宅サービス等
以下のサービスは、医療費控除の対象外とされています。
訪問介護(生活援助中心型)
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
地域支援事業の生活支援サービス
(国税庁タックスアンサー「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」より一部抜粋)
まとめ
細かく確認してみると、居宅サービスの中にも、医療費控除の対象になるものがあったり、そうでないものがあったりとかなり複雑な感じとなります。
しかし、医療費控除の計算にあたっては、事業所から発行された領収書を確認して、医療費控除の対象額として記載されている部分を集計すればよいということになりますので、その点では安心していただければと思います。
次回は、施設サービスと医療費控除の関係をご説明したいと思います。
あとがき
先日からアマゾンのkindle読み放題のサービスに加入してみたのですが、結構満足しています。
全ての本が読み放題というわけではないのですが、逆にそれが良い感じです。
全ての本が読み放題なら、これまで通りに自分が興味のあるものしか手を伸ばさないはずですが、逆に制限があることで、今まであまり興味のなかったものにも手を伸ばすようになりました。
加えて、雑誌も読めるので、ぺらぺらと眺めています。
そうなると、次は、新しいkindle端末が欲しくなるんですよね~(苦笑)